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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(あ)1392号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人葉山水樹の上告趣意のうち、違憲(二一条、三一条違反)をいう点は、原審で主張判断を経ないものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)

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